■CFD情報 米国財務省中期証券
財務省長期証券(略してT-bonds)とは、米国財務省の発行する財務省証券のうち、満期10年超の利付債券のことをいいます。現在、主として最長期物である30年債が入札方式により定期的に発行されています。券種は1000ドル以上で、券面発行もしくはブックエントリー(帳簿記載)方式が選択できます。財務省証券は信用力と高い流動性を持っていますが、とくに30年物は債券市場取引の中核となっており、米国長期市場金利の指標になっています。なお、満期1年以下の短期証券をビル、1年超10年までの中期証券をノート、10年超の長期証券をボンドと呼んでいます。
サービス業であると認識しよう
「品質」を売りにくい業界ではある。「品質」を売ることがなかなか出来ないから、値段の勝負となってしまう。値段で勝負となれば、いきおい安いところへ廃棄物が流れていく。顧客を繋ぎ止めるために値段を下げなくてはならなくなり、サービスの質を低下させてしまう。
食事制限である。この悪循環の芽を断ち切る為には、顧客である排出事業者のニーズに応え、商品である処理内容の価値をいかに高めるかによるのである。
廃棄物処理業はサービス業であるが、業界には、サービスを提供しているとの認識が薄い方々が数多く見受けられる。たしかに、顧客(排出事業者)との接点は営業時、契約時だけで、実際のサービス(処理)は顧客の居ない場所(処理場)で行われる。サービス内容について顧客の要望を直接聞くことが少ないため、ニーズを掴みにくいという部分がある。適正料金で適正処理は当たり前であるが、顧客はもっと他に望んでいることがあると考えていかなくてはならない。
廃棄物処理法の改正や、近年の環境負荷低減への意識の強まりからか、排出事業者の処分見学会が多く行われるようになってきた。私も同席し排出事業者の方々と直接お話しさせていただく機会多々ある。見学に来られた方々からは、施設の設置状況、処理の状況、契約内容、廃棄物の分別方法等様々なご意見やご質問をいただくこととなる。私の方からは、廃棄物処理法の説明、ダイオキシン類対策の方法、廃棄物の分別の徹底のお願いから、ときには廃棄物の排出を抑制するためのシステム作りに対する提案をさせていただくこともある。廃棄物処理業者側の人間が廃棄物を少なくするためのお手伝いをしますと言うのであるから変な話ではある。しかし、排出量削減が顧客の
塗装工事であれば、廃棄物処理の専門家としてその要望に応えることが責務であり、たとえ受託する廃棄物の量が減ったとしても、顧客側に立った提案をすることで、処分場の価値を高め、信用までも高めることとなると私は考える。サービス業であれば、サービスを受ける側の要望に応えるのは当たり前のことではないだろうか。
2度の法改正により、排出事業者責任が強化されたにも関わらず、いまだ「安ければどこでもいい」という排出事業者が多いのには易するが、このような考えの排出事業者との付き合いを継続することは、大きなリスクを背負うこととなる。安い料金で処理を引き受ければ、安い処理をせざるを得ない。前途した悪循環のなかに自ら飛び込んでいくようなもので、大きなリスクを背負うのは、処理業者の方である。
「値段で勝負」の悪循環を断ち切るためにも、サービス業であるとの認識に立ち、いかに顧客のニーズに応え、処分場の価値を高めていくかを考えていただきたい。
情報開示を積極的に行おう
「廃棄物処理は、闇から闇へ」という時代はとうの昔に過ぎ去った。顧客は、あなたの会社の情報を欲しがっているのである。自分の依頼した廃棄物がどのように処理されているのか。残さ物はどこへ行っているのか。本当に適正に処理されているのか。このような当たり前の事だけでなく、設備状況、従業員教育、経営状況、苦情処理対応等々、全ての情報を積極的に開示することが顧客の信頼を得ることとなるのではないだろうか。
残念なことに、色々な噂が飛び交うことの多い業界である。日のないところに立つ噂もあれば、逆もまた然りである。情報を公開していれば、あらぬ疑いをかけられることも少なくなる。
保管基準が強化されてから、適正処理を心懸けていても行政指導を受ける処分場が多く見受けられる。行政側も、あいまいな指導を執らなくなっているから文書勧告を頻繁に行うようになってきた。行政指導は排出事業者に成り変わった一種のクレームだと考えれば、その処理を速に行い、処理状況をも公開したほうがいいと考える。昨年、
予備校メーカーのクレーム隠しが問題となった。情報を公開しなかったばかりに、そのメーカーは顧客の信用を失ったのである。
クレームの内容までも公開するという姿勢が、排出事業者の信用を得ることとなるだろう。
法律を熟知しよう
廃棄物処理業を行えるのは、知事(市長)によって許可を与えられた者だけの特権である。廃棄物処理法を熟知することは、その特権を守るための手段であり、処理業を生業とするものの義務である。法を自らすすんで犯した場合は論外であるが、法律の無知によって廃棄物処理法を犯すこととなるのは、職業意識の欠の表れである。
私の事務所は、廃棄物処理業許可申請を中心義務としているため、関与先である廃棄物処理業者の方とのお付き合いは収集運搬業の許可申請、新規処理施設の設置許可から従業員の講習まで廃棄物処理業を行っていく上での相談には全て応じている。相談内容で最近多いのは、循環型施設へ転換したいというものであるが、昨今の「産業廃棄物処理業全て悪」というイメージから周辺住民の同意取得が難しい所もあり、そのような施設では、現行の許可内での施設設備をお奨めしている。
先般も、焼却を行っている業者の方から、未熱物を減量するために選別施設を設置したいとのご相談があった。焼却対象物に付着している土やセメントくず等をい、焼却物を減量化したいとのことであった。社長は、選別機の設置については、変更許可の対象となる考えていたようであり、周辺住民の同意が取得出来ないと諦め半分でご相談いただいた。しかし、この事案については、事前処理施設の設置ということで事前協議省略申請、産業廃棄物処理業変更届を提出示、選別施設を設置することが出来たのである。このように、事業範囲変更許可の対象とならない範囲でできる施設設備もある。県によっては、循環型施設への転換については同意範囲を少なくしたり、又はまったく必要ないとしているところもある。
廃棄物処理法は、条文数が少ない法律である。条文が少ない故に制令、規則、通達に運用を委ねているため複雑で難解なものとなっている。また、一つの処分場を運営していく上では、他の環境関連法も関わってくる。これほど難しい規制の下で業務を行わなければならない業界は数少ない。しかし、自分を、家族を、従業員を守るためにも、もう一度じっくり法律を読んでいただきたい。